土地について重要なのはその接している道路です。その道路次第では建物が建てられなかったりします。
建築基準法
原則として建物は幅4m以上の道路に間口が2m以上接道していないと建築できません。建物が建てられない土地に資産価値はありません。不動産購入においては最低条件ここの部分はクリアします。
セットバック
しかし現況で4mに満たない道路もあります。この場合にはセットバックと言って敷地の一部を道路として提供する事によって建築確認が許可されます。この場合にはその提供された土地は敷地として利用する事が出来ません。
間口
間口2mでは車を入れる事は困難です。建築確認が許可されると言っても間口は最低2.5mは欲しいところです。市場の流通性が落ちます。
私道持分
道路は公道以外にもいろいろな種類がありますが一番多いのは私道です。この危険性は
- 役所が認めれば道路の持ち主は道路を廃道する事が出来ます。そうなると私道のみに隣接する敷地は建築確認が許可されなくなります。道路の廃道は道路所有者全員の意見の一致で行います。よって私道に接した物件を買うのならその持分取得は必須条件となります。
- 通行権
道路所有者から道路を通るときに通行料を請求されるケースがあります。今は無料でも相続や競売などで所有者が変ったら保証されません。 - 掘削権
水道・ガス・下水など道路を掘削したり配管を通すときには道路所有者の許可が必要になります。万一許可が下りなかったら井戸水で生活しなければならなくなります。許可をもらう為に多額の印鑑代を請求されたりします。
高速道路や遊歩道は建築基準法の道路では無い
道路のようで実際は道路ではなかったような事もあります。道路と言ってもすべての道路が適応されるわけではありません。高速道路や遊歩道は敷地に面していても道路とはみなされません。お寺や神社の参道なんかも道路ではありません。役所の道路課で調査します。私道も位置指定として許可されているか確認します。